豊見城市議会 2021-03-18 03月18日-02号
ご承知のとおり豊崎地区内は、戸建て住宅地及び中高層住宅の開発が進み、また大型商業施設、観光施設、レンタカー店が立地し、人口並びに交通量の増加も著しい地域でありますので、今後の地域の安全と平穏を確保するため、身近な犯罪の予防、検挙や事件事故等の未然防止のほか、地域住民の困りごとや要望、意見にも対応し、安心のよりどころとなる交番の設置を早期に実現できるよう、豊見城警察署に働きかけてまいります。
ご承知のとおり豊崎地区内は、戸建て住宅地及び中高層住宅の開発が進み、また大型商業施設、観光施設、レンタカー店が立地し、人口並びに交通量の増加も著しい地域でありますので、今後の地域の安全と平穏を確保するため、身近な犯罪の予防、検挙や事件事故等の未然防止のほか、地域住民の困りごとや要望、意見にも対応し、安心のよりどころとなる交番の設置を早期に実現できるよう、豊見城警察署に働きかけてまいります。
第1種中高層住居専用地域では、中高層住宅の良好な環境を守るための地域で、第1種低層住居専用地域において建てられる用途に加えて、500平方メートルまでの一定のお店や病院などが建てられます。 ○上地安之議長 伊佐文貴議員。 ◆2番(伊佐文貴議員) すみません。ちょっと早足なので。
定められた規定、基準を変更し廃止するときであり、現在、規定、基準を定めている地域は都市計画法の規定による第1種低層住宅、中高層住宅専用地域、第1種住宅地域、近隣商業地域、商業地域、臨港地区の区分を除く準工業地域となっております。陸上自衛隊駐屯地建設地につきましては規制地域外となっております。
これは少し、中高層住宅地区等のまちなかにある住宅について、商業・業務機能と共存する土地利用というところに住んでいる人の環境側の視点からの書き込みが中心になっていたので、逆におっしゃるとおり抜けていた部分があるかと思います。 ○委員長(前泊美紀) 清水委員。
石垣市環境審議会が開催されるのは、市民が健康で快適な生活を確保する上において、公害防止を図るため規定基準を定めるとき、定められた規定基準を変更し、廃止するときであり、現在、規定基準を定めている地域は、都市計画法の規定による第1種低層住宅、中高層住宅専用地域、第1種住宅地域、近隣商業地域、商業地域、臨港地区の区分を除く準工業地域となっております。
南大浜地区につきましては、津波災害も考慮した中高層の建築も可能な用途を基本とし、そのうち国道、県道沿いにつきましては、沿道利用型の商業業務と中高層住宅が共存可能な用途とするともに、また発電所が立地している場所につきましては、工業としての地域とし、大型ホテルが既に立地している場所につきましては、土地の有効利用を図りつつ、住環境に配慮した地域として位置づけております。
また地区内の用途地域の種類は4種類で、第1種中高層住宅地域が7.6ヘクタール、第2種中高層住居専用地域が3.8ヘクタール、第2種住居地域が3.6ヘクタール、近隣商業地域が8.7ヘクタールとなっています。 続きまして、(2)についてお答えいたします。区域内には沖縄電力の高圧送電線の鉄塔が3基あり、換地計画及び造成計画に伴い、仮換地先に移設することになっています。
当局から、本案については平成30年6月15日に施行される住宅宿泊事業法第18条の規定により、区域内において住宅宿泊事業の実施期間を制限することができることから、都市計画法で定める第一種・第二種低層住宅専用地域及び第一種・第二種中高層住宅専用地域、第一種住居地域、沖縄県文教地区建築条例に定める第一種文教地区等について営業の制限を行うため条例制定を行うものである、との説明がありました。
具体的な内容としましては、都市計画法に定める第一種、第二種低層住居専用地域及び第一種、第二種中高層住宅専用地域の全域について及び第一種住居地域においては、いわゆる家主不在型として住宅宿泊管理業者による管理業務が行われる場合であり、当該管理業者の事務所などが、届け出住宅と同一の建物内にないときなどについては、連休期間を除いて日曜日の正午から金曜日の正午までの営業を制限することとしております。
◎生活衛生課長(岸本敦) まず、先ほどお配りしました、これは県の行ったパブリックコメントの内容ですけれども、この内容につきまして、区域におきましては都市計画法の、いわゆる第1種及び第2種の低層住居専用地域とか、第1種、第2種の中高層住宅専用地域にかけては制限をかけますと。
高速道路から東側、西原西地区土地区画整理事業との間の中に、徳佐田地区が調査、詳細設計を行っているわけですが、その中で10.4ヘクタールのうちで、その用途の内容としては、案としては、近隣商業、低層住宅、中高層住宅の計画はしてありますが、その辺の線引きはまだ案の状態で、まだ調整中ではあります。以上です。 ○議長(新川喜男) 1番宮里芳男議員。
用途地域で言えば、第2種中高層住宅専用地域及び第1種住居専用地域の建ぺい60%、容積200%の用途地域案で県と調整を進めていきたいと考えており、シンボルロードは町の顔として歩道を大きく確保した幅員20メートルで整備されますので、それにふさわしい土地利用が展開できるようにしたいと考えています。
これは、手前のほうが第1種中高層住宅専用地域なんですね。そこまでに持っていくためには2段階のアップをしなければならない、用途地域を変えなければならないということで、これ非常に困難ということで、最低でも2カ年以上はかかると。もしかするとできないかもしれないということからして、ここを買うということは、特に先行取得するということはちょっと考えられないというふうに考えています。
まず①なんですが、当初の港湾計画では現在の与那古浜公園や分譲に向けて整備途中の沖縄県Bブロックのエリアについては、中高層住宅用地ということで県営住宅を整備する予定でありました。
今現在、町の持っている情報によりますと、この宅地の面積が約5万平方メートル、将来の張りつく人口が1,470人、この区割りの東側が戸建て住宅、西側に中高層住宅。戸建てのほうが85世帯、中高層が27棟の予定となっております。以上です。 ◎学校教育課長(上原丈二) 津波議員の御質問の東浜地区の多目的広場について答弁申し上げます。
本市としましては、その中でさまざまな最終的な4案を提供しながら、跡利用最後の段階で決定をしていくということになるわけでありますが、今申し上げましたように、およそ110ヘクタールの公園、それから97ヘクタールの商業業務用地、あるいは同じく97ヘクタールの中高層住宅地区、あるいは低層住宅地区、そしてまた30ヘクタール近くの公共施設用地等々の一応区分のもとに、今申し上げましたように新都心並みの土地利用の張
また、岩国市役所においては、福田岩国市長が対応し、米軍人の基地外居住については、基地内に中高層住宅が建築され、現在は少なくなっているとのことでありました。 翌日7月30日の外務省の要請行動に関しては、鯰博行日米地位協定室長が対応し、F-22Aラプターの深夜・早朝の帰還については、今後とも地域住民が困っていることを把握して、我々ができることは申し入れていく等の説明を受けております。
第1種中高層住居専用地域は住民の日常生活の利便性にも配慮して、小規模な日用品販売などの立地を許容しながら、中高層住宅として位置づけられているところであります。高さを制限するものとして、建築基準法においては容積率と斜線制限がございますが、指定容積率については敷地面積の200%までが建築可能となっております。
那覇市の都市計画マスタープランにおいて、当該地域はモノレール駅を中心とした新たな都市拠点の形成を諮る観点から、幹線沿道型の商業・業務機能の集積する地区、中高層住宅が立地する地区として位置づけられており、本市の発展と活力のあるまちづくりが図られるよう必要な都市計画制度の活用を検討していきたいと考えております。 ○安慶田光男 議長 翁長聡建設管理部長。